土地・家屋の固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者に対して課税されます。
(地方税法の規定によるもの。都市計画税についても同様です)。
そのため、年の途中で土地や家屋の売買などがあった場合でも、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者が、その年の納税義務者となります。
来年より納税義務者を変更したい場合は、年内の名義変更(所有権移転)登記の申請が必要になります。
※売買契約書などで、旧所有者と新所有者の間で、所有期間により税額を按分負担することがありますが、これはあくまで当事者間での約束事にとどまります。また年の途中で、新所有者に改めて納税通知書が送付されることはありません。
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