日本へ帰化された方の相続書類について

相続

相続に必要な書類として欠かせないのが、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本です。これは相続関係を明らかにし、相続人を特定するためです。

日本国籍を取得された帰化後の戸籍は日本国内で容易に取得できますが、帰化前の戸籍については当然日本で取得することはできません。

それでは、どのようにして帰化前の相続関係を証明したらよいのか。
 まず、戸籍制度があるのは日本以外では、韓国(現在は廃止して、家族関係登録簿へ引き継がれているようです。)・台湾のみになります。韓国・台湾から帰化された方はそれぞれの地域に請求し、取得します。
 では、戸籍の無い国から帰化された方の場合はどうするのかですが、家族関係が分かるものがないか調査し、取得していく流れになります。
 さらに、出入国在留管理庁へ外国人登録原票の開示請求を行い必要な情報を集めていきます。

当事務所でも、帰化された方の相続登記を承っておりますので、お気兼ねなくお問い合わせください。

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