相続登記の必要書類

不動産登記

相続登記は、法務局に必要な書類を準備し不備なく提出することで完了しますが、どのような書類が必要なのか、具体的な手続きについて不安に思われる方も多いでしょう。今回は、遺産分割協議を行った場合の相続登記に必要な書類について解説します。

相続登記に必要な書類

以下の1から8の書類が、相続登記の際に法務局に提出する主な書類です。これらの書類を揃えるためには、各役所での手続きや法務局の相談窓口を活用することが大切です。相続登記であれば、ご自身で手続きを行う方もいらっしゃいます。

  1. 登記申請書
    • 法務局のホームページで申請書のひな形が提供されています。これを参考にしながら、手書きまたはパソコンで作成します。
  2. 相続関係説明図
    • 相続関係を示す家系図のようなもので、登記原因証明情報として添付します。
  3. 戸籍
    • 被相続人の出生から死亡までの戸籍全てと、それに基づいて判断した相続人の現在の戸籍が必要です。広域交付制度により、取得が以前より簡単になりました。
  4. 被相続人の死亡時の住所が記載された戸籍附票など
    • 被相続人の登記簿上の住所と死亡時の住所がつながることを証明するために必要です。
  5. 遺産分割協議書
    • 相続人全員で遺産の分け方を決定し、全員が同意した内容をまとめた書類です。相続人全員の実印の押印が必要です。
  6. 相続人全員の印鑑証明書
    • 遺産分割協議書に押印された実印の証明として添付します。相続人が未成年者や成年後見人の場合は、その代理人の印鑑証明書を、海外在住者の場合はサイン証明書を添付します。
  7. 不動産を相続する人の住民票
    • 実在しない人名義で登記されることや、誤った住所で登記されるのを防ぐために、不動産を相続する人の住民票が必要です。
  8. 不動産の評価額が記載された書類
    • 相続する不動産の最新年度の評価額を基に、登録免許税額を計算するため、評価額の分かる書類が必要です。毎年4月頃に市町村から送付される固定資産税の納税通知書などを添付します。

相続登記の手続きは慎重に

上記の書類を揃えて、相続登記を自分で進めることも可能ですが、場合によっては遺産の分け方そのものを再考する必要が出てくることもあります。2次相続や相続税の問題など、将来を見据えた適切な遺産分割を行うことが必要と思われる場合には、あらかじめに専門家に相談することをお勧めします。

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