遺産が不動産のみの場合の分割方法

相続

相続財産が現金のみであれば、現金を分けることで解決しますが、遺産が不動産のみの場合には、分割方法に戸惑うことがあります。では、こうしたケースでどのように不動産を分けるべきなのでしょうか?共有名義にする、売却して現金化するなどいくつかの方法がありますが、最適な解決策を見つけるためには、その不動産を将来的にどうしたいのかをじっくり検討することが重要です。

兄弟3人による不動産相続

先日、ある相談者が、父親名義の実家を兄弟3人でどう相続すべきかについて悩まれていました。話し合いがうまく進まず、「誰も住まないけれど、今すぐ実家を売却するのはさみしい気がする。とりあえず持分で3人の共有にしておくのが良いのではないか」といった意見が出ていました。話し合いがまとまり、不動産を共有名義にするための実際の手続きを依頼するために無料相談に訪れました。

遺産分割の方法

不動産を相続する際の分割方法として、主に次の3つが考えられます。

  1. 現物分割
    • 不動産をそのままの形で相続し、持分で共有する方法です。ただし、共有名義にすることで、後々の処分や管理に手間がかかることがあります。
  2. 代償分割
    • ある相続人が不動産を取得し、その代わりに他の相続人に金銭を支払う方法です。この方法では、不動産を引き継ぐ者が経済的に余裕がある場合に適しています。
  3. 換価分割
    • 不動産を売却して、その売却代金を相続人間で分ける方法です。これが最も公平で簡潔な方法とされますが、売却に際してのタイミングや市場価格の変動も考慮する必要があります。

このご兄弟の場合

無料相談では誰かが住むのかそれとも賃貸にするのか、今後誰も住む予定はなく空家になってしまう可能性が高いのかなどご一族にとってもより良い将来につながる方法まで検討していく場となりました。結果、共有名義に登記してしまうと、空家で長年放置してしまうことになる可能性が高く価値も下がってしまうし、次世代に課題を残してしまう事になる・・ならば売却して金銭を分ける方法が最善であるという結論となりました。

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