遺言書の検認とは?

相続


遺言書の検認とは?

遺言書の検認とは、相続が発生した際に、遺言書が適正に保管されていたかを家庭裁判所が確認する手続きのことです。ここで重要なのは、遺言書の内容が有効かどうかを確認するわけではないという点です。検認は、遺言書が偽造・改ざんされていないことを確認するために行われます。

この手続きは、自筆証書遺言や秘密証書遺言が対象であり、公正証書遺言には必要ありません。


検認手続きが必要な理由

遺言書が発見された場合、そのまま相続手続きを進めることはできません。検認を経ていない遺言書は、たとえ内容が正当であったとしても、相続手続きに使用できないことがあります。検認を行うことで、遺言書の存在と内容が公式に確認され、相続手続きの前提としての有効性が担保されます。


遺言書の検認手続きの流れ

1. 遺言書の発見

遺言書が発見されたら、相続人全員にその存在を知らせる必要があります。遺言書を見つけた人は、すぐに開封せず、速やかに家庭裁判所に提出しなければなりません。

2. 家庭裁判所への申立て

遺言書が自筆証書遺言秘密証書遺言の場合、遺言書を保管している者や発見した相続人が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立てを行います。

3. 検認の日程調整

家庭裁判所は、検認のための日程を決定し、相続人全員に通知を送ります。相続人全員が立ち会うことが推奨されますが、立ち会わない場合でも検認手続きは進行します。

4. 検認の実施

検認当日、家庭裁判所で遺言書の内容確認と形式的なチェックが行われます。この際、遺言書が開封され、相続人全員に内容が開示されます。検認手続きが完了すると、検認済証明書が発行されます。

5. 遺言書の効力

検認を経た遺言書は、その後、相続手続きに使用できます。しかし、検認手続きは遺言書の有効性を確認するものではありません。内容に問題がある場合は、別途争いが生じることもあります。


まとめ 〜遺言書の検認は相続手続きの第一歩〜

遺言書の検認は、相続手続きの重要な一歩です。遺言書が発見されたら、すぐに家庭裁判所に申立てを行い、検認手続きを進めましょう。遺言書の検認に関する疑問や手続きの進め方については、ぜひご相談ください。

関連記事