相続財産が負債のみの場合

相続

「相続財産が負債のみの場合の対応」についてお話しします。ご家族が亡くなった後に財産を相続する際、負債が残されている場合にはどういった手続きをとることができるのかについてお伝えいたします。


1. 相続財産に負債がある場合どうする?

被相続人の財産調査をすすめたところ、負債(借金など)だけだった場合には、何もせずそのまま相続すると、その借金もすべて引き継ぐことになります。借金を相続することを回避する手段があります。


2. 3つの相続方法

相続には次の3つの選択肢があります。

  • 単純承認: 財産も負債もすべて相続する方法です。負債が財産を上回る場合には不利な選択です。
  • 限定承認: 財産の範囲内で負債を返済する方法です。例えば、遺産が200万円で負債が300万円の場合、200万円まで負債を返済し、残りは相続しません。相続人全員が合意しなければならないのがポイントです。
  • 相続放棄相続そのものを放棄する方法です。これにより、財産も負債も引き継ぎません。

3. 相続放棄の手続き

相続放棄は、家庭裁判所への申出により行います。申請の際には、以下の点に注意してください。

  • 期限: 相続放棄は原則、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に行う必要があります。
  • 書類の準備: 必要な書類(死亡診断書や戸籍謄本など)を集め、正確に手続きを進めましょう。

相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったとみなされるため、負債を一切引き継がずに済みます


4. 限定承認の注意点

限定承認は財産と負債のバランスが不明な場合に有効な手段ですが、次の点に注意が必要です。

  • 相続人全員の同意が必要: 相続人が複数いる場合、全員が限定承認に同意しなければなりません。
  • 手続きが複雑: 単純承認や相続放棄と比べて、限定承認の手続きはかなり複雑で専門家のサポートが求められます。

5. まとめ

相続財産が負債のみの場合、相続放棄や限定承認という選択肢があります。どちらを選ぶにしても、期限や手続きが重要です。早めに対応し、専門家のアドバイスを受けることが、スムーズな相続手続きにつながります。もし相続に関して不安や疑問がある場合は、当事務所にご相談ください。


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